貸渡約款

第1章/ 総 則

第1条(約款の適用)

  1. 当社は、本約法および第38条に基づき別に定める約法等(以下「約法等」といいます)に従って、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を借取人に貸渡するものとし、借取人は約法等を理解し同意した上でレンタカーを借り取るものとします。借取人が第7条第3項に基づき借取人と異なる運転者を指定した場合、借取人は当該運転者に対し、約法等の運転者に関する項目を適切に周知させ、これを守対させるものとします。また、約法等に5見込まれていない事項については、法令または一般的な慣俗に従うものとします。
  2. 当社は、約法等の簡意、法令、行政通道上の指示、及び一般的慣俗に反しない範囲で特約を結ぶことがあります。この場合には、特約が約法等に優先して適用されるものとします。

 

第2章/ 予 約

第2条 (予約の申込み)

  1. 借取人は、レンタカーを借り取るにあたり、本約法および別に定める料金表等に同意の上、別に定める方法により、車種クラス、借取開始日時、借取場所、借取期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他条件(以下「借取条件」といいます)を明示して予約の申し込みを行うことができます。
  2. 当社は、借取人から予約の申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に対応します。この場合、借取人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

 

第3条(予約の変更)

借取人は、予約した借取条件を変更しようとする場合、事前に当社の承認を得るものとします。

 

第4条(予約の取消し等)

  1. 借取人は、別に定める方法により予約を取消できます。
  2. 借取人が都合により、予約した借取開始時刻を一時間以上経過しても貸渡手続きに着手しない場合、予約は自動的に取消されます。
  3. 借取人は、前記の場合、別に定める予約取消手数料を支払うものとし、当社はこれの支払いがあったときは受領済みの予約申込金を借取人に返還するものとします。
  4. 当社の都合により予約が取消された場合、または貸渡契約が結ばれなかった場合、当社は受領済みの予約申込金を返還するとともに、別に定める違等金を支払うものとします。
  5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他借取人または当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が結ばれなかった場合、当社は受頖済みの予約申込金を返還するものとします。

 

第5条(代替レンタカー)

  1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
  2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
  3. 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします
  4. 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰する事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
  5. 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

 

第6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

 

第3章/ 貸 渡 し

第7条(貸渡契約の締結)

  1. 借取人は、本約法及び別に定める料金表に同意した上で、車種、借取日時、場所、期間、運転者などの借取条件を明示し、当社はこれらに基づき貸渡契約を結びます。ただし、貸し渡すべきレンタカーが無い場合や、借取人または運転者が適切でないと当社が判断した場合は、契約を結ばないものとします。
  2. 借取人は、貸渡契約の結結時に、当社に貸渡料金を支払うものとします。
  3. 借取人および運転者は、貸渡契約の結結に際して、有効な運転免許証を提示するものとし、当社は確認のためにこれを操作することがあります。写しの提出は必要に応じて行います。
  4. 当社は、契約の結結にあたり、連絡手段として携帯電話番号等の告知を借取人に求めることがあります。
  5. 借取期間の延長は、原則として許されません。

 

第8条(貸渡契約の締結の拒絶)

借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。

(2)酒気を帯びていると認められるとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。

(5)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。

(3)過去の貸渡しにおいて、第16条に掲げる行為があったとき。

(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第17条第6項又は第24条第1項に掲げる行為があったとき。

(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。

(7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。

(8)別に明示する条件を満たしていないとき。

(9)その他、当社が適当でないと認めたとき。

3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

 

第9条(貸渡契約の成立等)

貸渡契約は、借取人が貸渡料金を支払い、当社がレンタカーを借取人に引き渡したときに成立するものとします。この場合、予約申込金は貸渡料金の一部に充実されます。

 

第10条(貸渡料金)

  1. 貸渡料金とは、基本料金、乗捨手数料、免責補償料、オプション料金、燃料代、配車取引料、その他の料金の合計をいいます。
  2. 基本料金は当社が地方運輸局へ届出している料金に基づくものとします。
  3. 予約後に貸渡料金を改定した場合、低い方の料金を適用します。

 

第11条(借受条件の変更)

借取人は、貸渡契約結結後に借取条件を変更しようとする場合、事前に当社の承認を得るものとします。また、貸渡業務に支障が生じると当社が判断した場合、変更を承認しないことがあります。

 

第12条(点検整備及び確認)

  1. 当社は、道路運送車両法に基づき、定期点検整備および日常点検整備を完了したレンタカーを貸し渡すものとします。
  2. 借取人または運転者は、貸渡時に、車体外観や附属品の檢査を行い、レンタカーの正常性を確認するものとします。
  3. 異常を発見した場合は、当社が直ちに対応します。

 

第13条(貸渡証の交付、携帯等)

  1. 当社は、レンタカーを引き渡す際、手紙または電子的方法で記載した貸渡証を交付するものとします。
  2. 借取人または運転者は、レンタカー使用中、貸渡証を携行するものとします。
  3. 貸渡証を絵失した場合は、直ちに当社へ連絡するものとします。

 

第4章/ 使 用

第14条(管理責任など)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  2. 借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
  3. 当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。

 

第15条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

 

第16条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第7条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。

(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

(9)その他第7条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

2 借受人、運転者若しくはその関係者は、当社の承諾なく当社の事務所、当社の営業店舗若しくは当社の敷地等を、内外から撮影、録音若しくは録画又はその画像、音声若しくは映像のSNS等への投稿、配信若しくは生配信等の行為をしてはならないものとします。

 

第17条(違法駐車の場合の措置等)

  1. 借取人または運転者は、道路交通法に基づき違法駐車をした場合、直ちに警察等へ出頭し、自ら反則金等を繰算します。
  2. 当社は警察から連絡を受けた場合、返還または異動指示を行います。
  3. 異動や手続きを完了していない場合、借取人らに強く巡回を求めることがあります。
  4. 当社は必要に応じて警察、公安委員会に資料を提出し、法的手続きを行うことがあります。
  5. 当社が放置違反金を繰算した場合、借取人は直ちに当社が指定する日までに負担を繰算するものとします。
  6. 借取人が実績を完成しない場合、全国レンタカー協会に情報発信を行う場合があり、借取人はこれに同意するものとします。

 

第18条(GPS機能)

借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

(2)第24条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。

2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

第19条(ドライブレコーダー及び自動車メーカーの車両通信機)

借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況等を確認するため。

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。

2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

3 借受人及び運転者は、レンタカーに自動車メーカーの車両通信機が標準搭載されている場合があり、自動車メーカー及び自動車販売会社等(以下「自動車メーカー等」といいます。)が、車両稼働支援サービス、車両運行支援サービス、その他自動車メーカー等が公表している利用目的のため、車両通信機よりレンタカーの車両状態情報(稼働情報、位置情報、制御情報、故障情報等)を取得する場合があることに同意するものとします。

4 借受人及び運転者は、前項の車両状態情報について、当社が、第1項各号の目的で利用するために、自動車メーカー等から提供を受ける場合があることに同意するものとします。

 

第5章/ 返 還

第20条(返還責任)

  1. 借取人または運転者は、借受期間満了時までに所定の返還場所においてレンタカーを当社に返還するものとします。
  2. 借取人または運転者が前項に違反した場合、借取人はこれにより当社に生じた損害を賠償するものとします。
  3. 天災その他不可抗力により返還できない場合、借取人および運転者は損害賠償責任を負わず、直ちに当社に連絡し指示に従うものとします。

 

第21条(返還時の確認等)

  1. 借取人または運転者は、当社立会いのもとレンタカーを返還し、通常使用による摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
  2. 借取人または運転者は、返還時にレンタカー内に遺留品がないことを確認するものとします。

 

第22条(借受期間変更時の貸渡料金)

借取人は、第11条第1項により借受期間を変更した場合、変更後の期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

 

第23条(返還場所等)

  1. 借取人は、第11条第1項により返還場所を変更した場合、そのための回送料を負担するものとします。
  2. 当社の承諾を得ずに所定場所以外に返還した場合、回送料の200%を返還場所変更違約料として支払うものとします。

 

第24条(不返還となった場合の措置)

  1. 借受人または運転者が所定の返還場所に返還せず、または連絡が取れない場合、当社は刑事告訴等の法的措置を取り、全国レンタカー協会に不返還被害として報告し、全レ協システムに登録することがあります。借取人はこれに同意するものとします。
  2. 当社はレンタカーの所在確認のため、家族、親族、勤務先等への聞き取り調査やGPS機能作動を含む必要な措置を取るものとします。
  3. 借取人は、レンタカーの回収及び探索に要した費用、並びにこれによって生じた損害について賠償する責任を負うものとします。

 

第6章/故障、事故、盗難時の措置

第25条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

 

第26条(事故発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

 

第27条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。

(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

 

第28条(使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 使用中に故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)によりレンタカーが使用不能となった場合、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借取人は、前項に該当する場合、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担し、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、第3項または第5項に該当する場合はこの限りではありません。
  3. 故障等が貸渡し前に存在した欠陥・不具合、またはレンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合、当社は新たな貸渡契約を締結し、借取人は代替レンタカーの提供を受けることができます。この場合の貸渡条件は第5条第2項を準用します。
  4. 借取人が代替レンタカーの提供を希望しない場合、または当社が代替レンタカーを提供できない場合は、当社は受領済みの貸渡料金を全額返還します。
  5. 故障等が借取人、運転者、当社いずれの責めにも帰さない事由による場合、当社は貸渡期間に応じた料金を控除した上で残額を借取人に返還します。
  6. 借取人は、本条に定める措置を除き、レンタカーが使用不能となったことに起因する損害について、当社に対してその他一切の請求を行わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。

 

第7章/ 賠 償 及 び 補 償

第29条 (賠償及び営業補償)

  1. 借受人は、レンタカーの使用に関して、借受人または運転者が当社のレンタカーに損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人および運転者の責めに帰することができない事由による場合はこの限りではありません。
  2. 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がレンタカーを利用できなくなった損害については、料金表等に定めるところにより賠償または営業補償を行うものとします。
  3. 借受人または運転者が、レンタカーの使用に関して故意または過失によって第三者または当社に損害を与えた場合も、これを賠償するものとします。

 

第30条 (保険及び補償)

  1. 借受人が第29条第1項または第3項、または運転者が第29条第3項に基づき賠償責任を負う場合、当社が締結した損害保険契約または補償制度により、次の限度内で保険金または補償金が支払われます。
    • 対人補償:1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
    • 対物補償:1事故につき無制限
    • 人身傷害補償:搭乗中のみ3,000万円
  1. 保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合、第1項の保険金または補償金は支払われません。
  2. 貸渡約款に違反した場合も、第1項の保険金または補償金は支払われません。
  3. 保険金または補償金が支払われない損害、及び支払限度を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。ただし、激甚災害による損害については、借受人または運転者に故意または重大な過失があった場合を除き、賠償義務を負わないものとします。
  4. 当社が借受人または運転者に代わり損害金を支払った場合、借受人または運転者は直ちにその支払額を当社に弁済するものとします。
  5. 対物補償、人身傷害補償の免責金額に相当する損害については、特約がない限り借受人または運転者の負担とします。

 

第8章/ 貸渡契約の解除

第31条 (貸渡契約の解除)

  1. 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから解除までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。

 

第32条 (中途解約)

  1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします
  2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。

中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第9章/ 個 人 情 報

第33条 (個人情報の利用目的)

当社が借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は以下のとおりです。

  1. レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため
  2. 借受人または運転者にレンタカー及びこれらに関連するサービスを提供するため
  3. 借受人または運転者の本人確認及び審査を行うため
  4. レンタカー、中古車、その他当社取り扱い商品及びサービス、並びに各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付やEメールの送信等により案内するため
  5. 当社取り扱い商品及びサービスの企画開発、またはお客様満足度向上策の検討を目的としたアンケート調査を実施するため
  6. 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため

なお、上記以外の目的で個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して取得します。

第10章/ 雑 則

第34条 (相殺)

当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

 

第35条 (消費税)

借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。

 

第36条 (遅延損害金)

借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

第37条 (日本語約款等の優先適用)

日本語の約款等と外国語に翻訳した約款等との内容に相違があるときは、日本語の約款等の内容が優先して適用されるものとします。

 

第38条 (細則)

当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

 

第39条 (重要事項の情報提供)

当社は借受人に対し、この約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように努めるものとします。

2 借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。

 

第40条 (約款等の掲示等)

当社は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。

(1)当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。)

(2)ウェブサイト等に見やすいように掲載

(3)書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の提示

また、当社の発行するパンフレット、料金表等により、約款等の概要を借受人に提供するものとします。これを変更した場合も同様とします。

 

第41条 (約款等の変更)

当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。

 

第42条 (準拠法)

この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。

 

第43条 (合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

 


附 則
本約款は、2024年2月1日から施行します。

株式会社コンクニ
〒466-0057  愛知県名古屋市昭和区高辻町13-27