レンタカー貸渡約款

※この文書は公式な日本語版です。翻訳との齟齬がある場合は、日本語版が優先されます。

第1章 — 総則

第1条(約款の適用)

当社は、本約款および第38条に基づく別に定める約款等(以下「約款等」といいます)に従って、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を借取人に貸渡し、借取人はこれに同意のうえ借り受けるものとします。借取人が第7条第3項に基づき他の運転者を指定した場合、当該運転者に約款等の関連内容を周知させ、遵守させる責任を負います。

また、約款等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。

当社は、法令・行政指導・慣習に反しない限り、特約を締結することができ、その場合には当該特約が優先適用されます。

第2章 — 予約

第2条(予約の申込み)

借取人は、レンタカーを借りるにあたり、当社の定める方法で、車種クラス、借取日時、場所、期間、返還場所、運転者、付属品の有無等の条件(以下「借取条件」といいます)を明示し、予約申込みを行うことができます。申込みは、当社が保有する車両の範囲内で原則受付け、予約申込金の支払いが必要となります(当社が特別に認めた場合を除く)。

第3条(予約の変更)

借取人が予約した借取条件を変更する場合、事前に当社の承認を得るものとします。

第4条(予約の取消し等)

借取人は、当社が定める方法により予約を取消すことができます。予約時間から1時間以上経過しても手続きが行われない場合、自動的に取消しとされ、予約取消手数料を支払うことで申込金は返還されます。

当社都合による取消しや契約不成立の場合、申込金は全額返還され、別途定める違約金も支払われます。事故・盗難・天災等、いずれの責めにも帰さない事由による場合も、申込金は返還されます。

第5条(代替レンタカー)

当社が予約車種を用意できない場合、代替車種(以下「代替レンタカー」)を提案することがあります。借取人が承諾すれば、車種以外の条件はそのまま適用され、料金は元の車種料金または代替車種料金の低い方を適用します。

代替車の提案を拒否することもでき、その場合、当社に責任がある場合は違約金が支払われ、責任がない場合は予約申込金のみ返還されます。

第6条(免責)

第4条および第5条の規定を除き、予約取消しや契約不成立による当社と借取人双方の請求は行わないものとします。

第3章 — 貸渡し

第7条(貸渡契約の締結)

借取人は、本約款および料金表に同意し、車種、借取日時、場所、期間、運転者等の借取条件を提示し、当社と貸渡契約を締結します。レンタカーの在庫がない場合や、借取人・運転者が不適切と判断された場合、契約は拒否されることがあります。

契約締結時、借取人は貸渡料金を支払います。借取人および運転者は有効な運転免許証を提示し、写しの提出を求められることがあります。また、当社は連絡手段として電話番号等の提供を求める場合があります。原則として、借受期間の延長は認められません。

第8条(貸渡契約の締結の拒絶)

当社は、借受人または運転者が、無免許、飲酒、薬物使用、チャイルドシート未使用の幼児乗車、暴力団関係者等に該当する場合、契約を拒否します。また、過去の債務不履行や契約違反、当社従業員への迷惑行為があった場合など、当社が不適切と判断する場合も契約締結を拒否できます。

予約が既に成立していた場合は取消しとみなされ、予約取消手数料の支払い後、申込金が返還されます。

第9条(貸渡契約の成立等)

借取人が貸渡料金を支払い、当社がレンタカーを引き渡した時点で契約は成立します。予約申込金は貸渡料金の一部に充当されます。

第10条(貸渡料金)

貸渡料金は、基本料金、乗捨手数料、免責補償料、オプション料金、燃料代、配車手数料等の合計額です。基本料金は地方運輸局に届け出されたものに基づきます。予約後に料金が変更された場合、低い方の料金が適用されます。

第11条(借受条件の変更)

借取人が契約締結後に借受条件を変更する場合、当社の事前承認が必要です。業務に支障が生じると判断された場合、承認されないことがあります。

第12条(点検整備及び確認)

当社は、法定の定期・日常点検整備を終えたレンタカーを貸渡します。借取人または運転者は車両の外観や付属品を確認し、異常があれば当社が対応します。

第13条(貸渡証の交付、携帯等)

レンタカーの引渡し時に、当社は貸渡証を手書きまたは電子形式で交付します。借取人または運転者は使用中に携帯し、紛失時は速やかに当社に連絡します。

第4章 — 使用

第14条(管理責任など)

借受人または運転者は、レンタカーの引渡しから返還までの間、善良な管理者の注意をもって使用および保管するものとします。高速道路、有料駐車場、その他の有料サービスの料金は、借受人または運転者が負担します。未払いにより個人情報の開示請求があった場合、借受人はこれに同意するものとします。

第15条(日常点検整備)

使用中、借受人または運転者は、道路運送車両法第47条の2に基づき、毎日の使用前に点検および必要な整備を行うものとします。

第16条(禁止行為)

借受人または運転者は、次の行為をしてはなりません:

  1. 当社の承諾および法的許可なしに運送業等に使用すること
  2. 契約外の用途や無許可運転者による使用
  3. 転貸や担保提供等、当社権利の侵害行為
  4. ナンバープレート等の偽造・改造や車両改装
  5. 無断でテスト・競技・牽引等に使用すること
  6. 法令・公序良俗に反する使用
  7. 当社の承諾なく損害保険に加入すること
  8. レンタカーを日本国外に持ち出すこと
  9. 契約条件への違反行為

また、当社の承諾なく事務所や敷地内の撮影、録音、SNSへの投稿・配信をしてはなりません。

第17条(違法駐車の場合の措置等)

違法駐車を行った場合、借取人または運転者は警察への出頭および反則金の支払いを速やかに行う義務があります。当社は警察からの通知を受けて、車両の返還・移動を指示できます。未対応時は、当社が強く催促を行い、必要に応じて資料提出や法的手続きをとることがあります。放置違反金を当社が立替えた場合、借受人は当社が指定する期日までに支払うものとし、未履行の場合、全国レンタカー協会への通報を承諾するものとします。

第18条(GPS機能)

レンタカーにはGPS機能が搭載されている場合があり、以下の目的で位置情報を利用することがあります:

  1. 返還確認
  2. 所在確認
  3. 匿名化されたマーケティング分析

法令、裁判所等の公的機関による開示命令があった場合は、情報開示に同意するものとします。

第19条(ドライブレコーダー及び自動車メーカーの車両通信機)

ドライブレコーダーにより運転記録が保存され、以下の目的で利用されます:

  1. 事故時の状況確認
  2. 契約履行や管理目的
  3. 匿名化されたマーケティング分析

また、車両通信機を通じて、車両状態情報が自動車メーカー等により取得・提供され、当社がその情報を使用することに同意するものとします。

第5章 — 返還

第20条(返還責任)

借取人または運転者は、借受期間満了時に所定の返還場所でレンタカーを返却するものとします。不可抗力で返還不能の場合は、速やかに当社へ連絡し、指示に従うものとします。違反時には損害賠償責任を負います。

第21条(返還時の確認等)

返還時には、当社立会いのもと車両を引渡時の状態(通常使用による摩耗除く)で返還し、遺留品がないことを確認するものとします。

第22条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受期間を変更した場合、変更後の期間に応じた貸渡料金を支払うものとします。

第23条(返還場所等)

返還場所の変更時には回送料を借取人が負担します。無断変更の場合は、その200%の違約金が発生します。

第24条(不返還となった場合の措置)

返還されない場合や連絡不能な場合、当社は刑事告訴や全レ協への報告を行い、レンタカーの回収や損害の賠償請求を行います。必要に応じて、家族や勤務先への照会やGPS追跡を行います。

第6章 — 故障・事故・盗難時の措置

第25条(故障発見時の措置)

レンタカー使用中に異常または故障を発見した場合、借受人または運転者は直ちに運転を中止し、当社に連絡の上、その指示に従うものとします。

第26条(事故発生時の措置)

事故が発生した場合、借受人または運転者は運転を中止し、以下の措置を取るものとします:

  1. 事故状況を当社へ報告し、指示に従うこと。
  2. 当社の認める場合を除き、当社または指定工場で修理すること。
  3. 保険会社の調査に協力し、必要書類を提出すること。
  4. 相手方と示談等をする場合は、事前に当社の承諾を得ること。

借受人または運転者は、自己責任で事故処理・解決にあたり、当社は助言や協力を行うものとします。

第27条(盗難発生時の措置)

盗難その他の被害を受けた場合、借受人または運転者は次の対応を行います:

  1. 警察への通報
  2. 当社への報告と指示に従うこと
  3. 保険会社の調査協力および書類提出

第28条(使用不能による貸渡契約の終了)

故障・事故・盗難等により使用不能になった場合、貸渡契約は終了します。

借受人は車両回収・修理費を負担し、当社は原則料金返還を行いません。ただし、故障が事前の不具合等に起因する場合は、代替車提供または全額返金を行います。

また、不可抗力による使用不能時は、未使用分の料金を返還します。それ以外の請求は、当社の故意・重大過失がない限り認められません。

第7章 — 賠償および補償

第29条(賠償および営業補償)

借受人または運転者がレンタカーに損害を与えた場合、その賠償責任を負います。事故、盗難、臭気、汚損等で使用不能となった場合は、料金表等に基づき営業補償も必要です。第三者や当社への損害も、故意・過失がある場合は賠償義務を負います。

第30条(保険および補償)

損害賠償責任が生じた場合、以下の限度で当社の契約保険等により補償されます:

  • 対人補償:1名につき無制限(自賠責含む)
  • 対物補償:1事故につき無制限
  • 人身傷害補償:搭乗中のみ3,000万円

保険対象外(免責事項、契約違反等)の場合は、補償されず、超過損害や非対象損害は借受人・運転者の負担とします。ただし、激甚災害等による場合で、故意・重大過失がなければ免責となります。補償支払があった場合、借受人は速やかに当社へ弁済するものとします。

第8章 — 貸渡契約の解除

第31条(貸渡契約の解除)

借受人または運転者が契約違反または不適格事項に該当した場合、当社は催告なしに契約を解除し、レンタカーの即時返還を請求できます。この場合、未使用分の料金は返還されますが、損害が生じた場合は借受人が賠償します。

第32条(中途解約)

使用中でも当社の同意を得て契約を途中解約できます。その場合、未使用分は返還され、中途解約手数料として以下の金額を支払います:

中途解約手数料 =(契約期間に対応する基本料金 − 実使用期間の基本料金)× 50%

第9章 — 個人情報

第33条(個人情報の利用目的)

当社は、借受人および運転者の個人情報を以下の目的で取得・利用します:

  1. レンタカー事業の許可条件に基づく業務(貸渡証の作成等)を遂行するため
  2. レンタカーおよび関連サービスの提供
  3. 本人確認および審査
  4. 商品・サービス・イベントの案内
  5. 商品開発や満足度向上のためのアンケート調査
  6. 統計的分析および匿名化データの作成

上記以外の目的で取得する場合は、事前に目的を明示します。

第10章 — 雑則

第34条(相殺)

当社は、借受人に対して負う金銭債務と、借受人の当社に対する債務を、いつでも相殺することができます。

第35条(消費税)

借受人は、この契約に関連して発生する消費税(地方消費税を含む)を当社に支払うものとします。

第36条(遅延損害金)

借受人または当社が金銭債務の履行を怠った場合、相手方に対して年率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

第37条(日本語約款等の優先適用)

日本語の約款と外国語訳との間に相違がある場合、日本語の内容が優先されます。

第38条(細則)

当社は、本約款に関連する細則を別途定めることができ、その効力は本約款と同等とします。

第39条(重要事項の情報提供)

当社は貸渡し前に、損害賠償責任、補償制度、事故・盗難・駐車違反時の対応などの重要事項を、分かりやすく説明するよう努めます。借受人もその内容を理解するよう努めます。

第40条(約款等の掲示等)

当社は、約款を以下の方法で借受人に示します:

  1. 営業店舗への掲示(電子表示含む)
  2. ウェブサイトへの掲載
  3. 書面または電子メール等による提供

パンフレットや料金表による概要提供、変更時も同様に行います。

第41条(約款等の変更)

当社は本約款を変更することができ、その際にはホームページなどで変更内容と効力発生日を告知します。

第42条(準拠法)

本契約および付随する行為は日本法に準拠し、解釈されます。

第43条(合意管轄裁判所)

本契約に関する紛争は、訴額にかかわらず当社本店等所在地を管轄する簡易裁判所を専属管轄とします。

附則 — 本約款は2024年2月1日より施行します。
株式会社コンクニ(〒466-0057 名古屋市昭和区高辻町13−27)